相続は、まず戸籍集め!
相続手続においては、まず戸籍集めに着手しましょう。それは、次のような理由があるからです。
法定相続人については民法が規定しています。それによると、法定相続人になることができるのは、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と子、父母、兄弟姉妹などの「血族相続人」となっています。民法では婚姻や子など親族に関しても規定されており、法定相続人は、あくまでも“法律上”の婚姻関係や親子関係などで決まるということです。
そして、これら法律上の関係は、戸籍によって明らかにされるものであり、戸籍によってこれらの関係が明らかにならない者は法定相続人にはならないということでもあります。つまり、戸籍取集による相続人調査をしなければ法定相続人を確定することができないということです。
ところで、相続には様々な手続が必要ですが、それらの手続きを手戻りなく円滑に進めるためには、まずもって法定相続人を確定することが必要です。
例えば、相続手続の初期段階で行われる遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効とされており、法定相続人の確定が求められています。
更に早い段階で行われる遺産分割前の預貯金債権の行使(民法第909条の2)に関しても、(制度創設から間がないことから推測となってしまいますが、)金融機関は支払可能額を算定するために共同相続人及び相続分を把握する必要がありますので、法定相続人を確定することができる戸籍謄本等の提出を求めてくることは間違いないでしょう。
また、相続開始があったことを知った時から原則として3カ月以内にしなければならない相続放棄・限定承認についても、家庭裁判所にその申立てをする際は、申立人と相続人の相続関係を証明するために戸籍謄本等の提出が必要になります。
これらのことが、相続には相続人調査が必要であり、相続人調査には戸籍収集が欠かせない理由です。
そして、「相続は、まず戸籍集め!」といって、早期の戸籍収集・相続人調査を強く勧める理由もここにあります。
それでは、次の情報を参考に、戸籍集めに着手しましょう。
自分で戸籍集めをするのは難しそうで心配だという方や忙しくて時間がないという方は、ぜひ当事務所にご相談ください。