相続放棄において集める戸籍の範囲


 相続においては、状況によっては「相続の放棄の申述」を行うようなこともありますが、その際にも戸籍収集が必要になります。

 

 「相続の放棄の申述」において集める戸籍謄本等の範囲は次の通りで、その範囲は申述人と被相続人の関係によって異なります。

 

 なお、文中では便宜上「戸籍」と表記していますが、現在戸籍という意味の狭義の「戸籍」だけではなく「除籍」や「改製原戸籍」を含めたものとして用いています。

「相続の放棄の申述」に必要な戸籍謄本等

【共通】

・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

 

【被相続人の配偶者が申述人の場合】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

 

【被相続人の子(又は代襲者)=第一順位の相続人が申述人の場合】

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

《代襲者が申述人のとき≫

・更に、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

 

【被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)=第二順位の相続人が申述人の場合】

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

《被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいるとき≫

・更に、死亡している被相続人の子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

《被相続人の直系尊属で相続人より下の代の者が死亡しているとき≫

ex. 父母が死亡して祖父母が相続人

・更に、その死亡した直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

 

【被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲者)=第三順位の相続人が申述人の場合】

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

《被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいるとき≫

・更に、死亡している被相続人の子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

《代襲者が相続人のとき≫

・更に、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

 

 

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