相続人と相続分については、民法に規定があり、現行法では次のようになっています。
なお、相続においては、相続が開始した時点での民法が適用されることが原則となります。昭和55年12月31日以前は、今とは相続分が異なるほか第三順位の相続人(兄弟姉妹)の代襲相続の範囲が異なりますので、代襲相続や数次相続が発生している場合は特に注意してください。
相続人は、被相続人の配偶者である「配偶者相続人」と、子、父母、兄弟姉妹などの「血族相続人」の2種類あります。
「配偶者相続人」である被相続人の「配偶者」は、血族相続人の有無に係わらず、常に相続人となります。(民法第890条)
「血族相続人」については、【第一順位】が被相続人の「子」(※)であり(民法第887条第1項)、【第二順位】が被相続人の「直系尊属」である父母、父母がともにないときは祖父母…であり(民法第889条第1項第1号)、【第三順位】が被相続人の「兄弟姉妹」です。(民法第889条第1項第2号)
第一順位の者がいない場合に第二順位の者が、第一順位及び第二順位の者がともにいない場合に第三順位の者が相続人となります。
※ 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。(民法第886条第1項)前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない(同条第2項)とされています。
ここで注意することは、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する(民法第809条)とされていることであり、養親子の関係は実の親子関係と同様の扱いとなるということです。
なお、縁組の日は、養子の子が代襲者になるか否か(次の参考を参照)に関して大きな意味を持ちます。
参考 養子の子が代襲者にならない場合
被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除により相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民法第887条第1項本文)が、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない(同項ただし書き)とされています。
これを、被相続人の子が養子の場合に当てはめると、当該養子が相続開始前に死亡していたときなどは、養子縁組後に出生した当該養子の子は、被相続人の直系卑属であり代襲者になります。
しかし、養子縁組前に出生していた当該養子の子は、被相続人の直系卑属ではないことから代襲者にはなりません。
ちなみに、代襲原因が欠格事由該当や廃除の場合にあっても、当該養子の子の出生の時期が代襲原因を生じた時点の前であるか後であるかを問わず、被相続人の相続開始時に存在する養子縁組後に出生した当該養子の子であれば代襲者となります。
なお、このことは実子にあっても同じであり、代襲原因発生時に出生していたか否かを問わず、被相続人の相続開始時に出生していた実子の子であれば代襲者となります。
法定相続人の相続分は、次のようになっています。
◇常に相続人=>配偶者
・配偶者及び子が相続人のときは、配偶者の相続分及び子の相続分は、各2分の1
・配偶者及び直系尊属が相続人のときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
・配偶者及び兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
◇第1順位==>子
・子が数人のときは各相続分は相等しい
◇第2順位==>直系尊属(親等の異なる者の間では近い者が先順位)
・直系尊属が数人のときは各相続分は相等しい
◇第3順位==>兄弟姉妹
・兄弟姉妹が数人のときは各相続分は相等しい
・父母の一方のみを同じくする(半血の)兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする(全血の)兄弟姉妹の相続分の2分の1
〇代襲相続の適用
◇配偶者・・・・・・・代襲相続なし
◇第1順位の相続人・・代襲相続は無制限(再代襲あり)
◇第2順位の相続人・・代襲相続なし
◇第3順位の相続人・・代襲相続は被相続人の甥姪まで(再代襲なし)